交通事故の入院慰謝料|入院期間別の金額相場と付随費用

入院慰謝料はいくらもらえる?」「入院雑費・付添費は別に請求できる?」「個室差額は請求可能?」——交通事故で入院となった場合、慰謝料は 通院のみのケースより大幅に高額 となります。

結論から言えば、入院慰謝料は弁護士基準(赤い本基準)の 別表Iで入院1ヶ月53万円・3ヶ月145万円・6ヶ月244万円。1日あたり約8,000〜18,000円で、通院(4,300円)の 2〜4倍 の単価。さらに 入院雑費1日1,500円・近親者付添看護費1日6,500円 が別途請求できます。

ただし、保険会社が自主提示する自賠責基準は弁護士基準の 3分の1〜4分の1(入院1ヶ月で12.9万円)。本記事では、入院慰謝料について 別表I・II の使い分け・入院期間別相場・付随費用・組み合わせ早見表・ケースシミュレーション・判例 まで完全解説します。

入院慰謝料の弁護士基準|別表Iと別表IIの使い分け

別表I(重傷)と別表II(むちうち)の使い分け

別表Iと別表IIの違い

弁護士基準(赤い本基準)には2つの算定表があります。

算定表 適用ケース 慰謝料水準
別表I 骨折・脱臼・内臓損傷等の重傷 高い
別表II むちうち・打撲等の軽傷 別表Iの約75%

入院を伴うケースは原則 別表I(重傷) が適用されます。むちうちで入院した場合のみ別表IIが検討されますが、入院が必要なほどの症状なら通常は別表I扱いです。

別表I(重傷)の入院慰謝料相場

入院期間別の弁護士基準(別表I)は以下の通り。

入院期間 弁護士基準 自賠責基準 倍率
1ヶ月 53万円 12.9万円 約4.1倍
2ヶ月 101万円 25.8万円 約3.9倍
3ヶ月 145万円 38.7万円 約3.7倍
4ヶ月 184万円 51.6万円 約3.6倍
5ヶ月 217万円 64.5万円 約3.4倍
6ヶ月 244万円 77.4万円 約3.2倍
12ヶ月 321万円 154.8万円 約2.1倍

弁護士基準は1日あたり 約8,000〜18,000円。通院単価(4,300円)の 2〜4倍 の高単価。長期入院ほど1日単価は逓減しますが、総額は確実に増えます。

別表II(むちうち等)の入院慰謝料

入院期間 別表II(軽傷)
1ヶ月 35万円
2ヶ月 66万円
3ヶ月 92万円
6ヶ月 164万円

別表IIは別表Iの 約75% の水準。むちうちで短期入院した場合のみ適用です。

自賠責基準の計算式

自賠責基準は 4,300円 × 対象日数 で計算。対象日数は以下の小さい方です。

  • 入院期間 + 通院期間
  • 入院期間 + 実通院日数 × 2

計算例:入院30日+通院60日(実通院30日)

  • 入院30日+通院期間60日 = 90日
  • 入院30日+実通院30日×2 = 90日
  • 対象日数:90日
  • 慰謝料:4,300円×90日 = 38.7万円

弁護士基準(122万円)の 約3分の1 にとどまる水準です。

→ 関連は「慰謝料 計算方法」、「弁護士基準」を参照。

入院+通院の組み合わせ早見表(弁護士基準・別表I)

入院+通院の組み合わせ早見表(弁護士基準)

早見表(別表I・重傷)

入院期間と通院期間の組み合わせで慰謝料が決まります。

入院 / 通院 通院1ヶ月 通院3ヶ月 通院6ヶ月 通院12ヶ月
入院なし 28万円 73万円 116万円 154万円
入院1ヶ月 77万円 122万円 165万円 199万円
入院2ヶ月 122万円 165万円 199万円 228万円
入院3ヶ月 162万円 199万円 226万円 252万円
入院6ヶ月 261万円 281万円 295万円 312万円

入院+通院は単純加算ではなく、両者を統合した加算式 で算出されます。

主要パターンの実額

入院1ヶ月+通院3ヶ月(骨折・後遺症なし)

入通院慰謝料は 122万円(弁護士基準)。自賠責基準なら51.6万円のため、弁護士基準で約70万円増額 です。

入院3ヶ月+通院6ヶ月(重傷)

入通院慰謝料は 226万円(弁護士基準)。後遺障害認定が伴うケースが多く、後遺障害慰謝料も別途加算されます。

入院6ヶ月+通院12ヶ月(重症)

入通院慰謝料は 312万円(弁護士基準)。重症ケースで、後遺障害5〜10級が伴うことが多く、総賠償額は数千万〜1億円規模となります。

1日あたり単価の比較

状態 1日あたり慰謝料単価
通院(実日数) 約4,300〜10,000円
入院 約8,000〜18,000円
自賠責基準(一律) 4,300円

入院は通院の2〜4倍の単価。入院期間中の身体的・精神的苦痛が大きく評価されるためです。

入院に伴う追加費用|入院雑費・付添看護費・個室差額

入院の追加費用|雑費1,500円・付添費6,500円

入院慰謝料に加え、以下の費用も別途請求できます。漏れなく請求 することで総額が大幅増額します。

入院雑費|1日1,500円

入院中の 日用品・通信費・嗜好品 等の雑費補填です。

弁護士基準

1日あたり1,500円

入院期間 入院雑費総額
入院30日 4.5万円
入院60日 9.0万円
入院90日 13.5万円
入院180日 27.0万円
入院365日 54.7万円

自賠責基準

1日あたり 1,100円(弁護士基準より約27%低い)。

領収書不要

入院雑費は 領収書不要 で日額1,500円が認められます。具体的な使途立証は不要で、入院日数で機械的に計算されます。

付添看護費(入院中)|1日6,500円

家族・職業付添人による付添看護の費用です。

認められる典型例

  • 12歳以下の幼児(自動的に認容)
  • 重度の怪我で介護が必要
  • 高齢者で介助が必要
  • 医師が付添を必要と認めた場合
  • 意識障害・四肢麻痺等

弁護士基準の付添費

区分 1日あたり
近親者付添(家族) 6,500円
職業付添人 実費(10,000〜20,000円程度)

近親者付添は、付き添う家族の 休業損害ではなく、付添費 として日額6,500円が認められます。家族が会社員で休業損害の方が高い場合は、付添費との比較で有利な方を選択。

通院付添費|1日3,300円

入院後の通院期間中の付添費用です。

認められる典型例

  • 12歳以下の幼児
  • 自力での通院が困難な障害

弁護士基準

1日あたり3,300円

通院付添費は付添看護費(入院中)より低額ですが、通院期間が長期化 すれば総額は無視できない規模になります。

個室差額(差額ベッド代)

原則:請求不可

個室は本人の任意選択のため、原則として請求できません

例外:医師指示・大部屋満床

以下の場合は 実費全額 を請求可能です。

  • 医師の指示による個室(症状管理・感染リスク等)
  • 大部屋に空きがない(病院の事情)
  • 重症で個室の必要性
  • 完全看護の必要性

医師の 指示書面 があれば確実に認められます。

入院による休業損害

入院期間は 完全休業 として休業損害が認められます。

計算式

事故前3ヶ月の平均日収 × 休業日数

計算例:年収500万円・入院30日

  • 事故前3ヶ月の給与:125万円
  • 平均日収:約13,700円
  • 休業損害:13,700円×30日 = 41万円

入院中の有給休暇取得分も、有給を使った損害として 休業損害請求可能です。

入院中の家族の交通費

家族のお見舞いに要した交通費は、社会通念上の範囲 で請求可能。

  • 公共交通機関なら実費全額
  • 自家用車ならガソリン代・高速料金実費
  • 月数回程度の頻度なら問題なし

入院中の食事代

入院中の食事は通常 入院費に含まれる ため別途請求不可。ただし以下は例外的に認められます。

  • 特殊食事(アレルギー対応・治療食)の追加費用
  • 病院食を食べられない症状での代替食費(医師指示)

入院慰謝料の総額シミュレーション3ケース

入院慰謝料の3ケースシミュレーション

ケース①|入院1ヶ月+通院3ヶ月(骨折・後遺症なし・年収500万円)

軽症の骨折で短期入院ケース。

項目 金額
入通院慰謝料(別表I) 122万円
入院雑費 4.5万円
通院交通費 3万円
治療費 全額(保険会社一括対応)
休業損害(30日入院+30日通院休業) 82万円
合計 約211万円

自賠責基準なら 約120万円程度 にとどまるため、弁護士介入で 約90万円増額 です。

ケース②|入院3ヶ月+通院6ヶ月(重傷・後遺障害10級・年収500万円)

中重傷で後遺障害認定が伴うケース。

項目 金額
入通院慰謝料(別表I) 226万円
入院雑費(90日) 13.5万円
付添看護費(家族・90日) 58.5万円
後遺障害慰謝料(10級) 550万円
後遺障害逸失利益(27%・30年) 約2,470万円
休業損害(90日) 124万円
合計 約3,442万円

重傷ケースは後遺障害認定の影響で 総額が桁違い になります。

ケース③|入院6ヶ月+通院12ヶ月(重症・後遺障害5級・年収500万円)

重症で重度後遺障害が伴うケース。

項目 金額
入通院慰謝料(別表I) 339万円
入院雑費(180日) 27万円
付添看護費(家族・180日) 117万円
後遺障害慰謝料(5級) 1,400万円
後遺障害逸失利益(79%・30年) 約7,200万円
休業損害(180日) 248万円
合計 約9,331万円

重症ケースは 1億円規模 の賠償も現実的。弁護士介入なしで適切な賠償を得るのは極めて困難です。

→ 後遺障害は「後遺障害慰謝料」、計算は「慰謝料 計算方法」を参照。

入院期間中に確認すべき4つのこと

入院期間中に確認すべき4つのこと

①入院記録の保存

示談時に証拠となる書類を すべて保存 しておきます。

書類 用途
入院証明書 入院期間の立証
入院費領収書 治療費請求
食事代領収書 例外的食事代の請求
個室差額領収書 個室差額請求(医師指示時)
付添看護記録 付添費の立証
病室・治療内容のメモ 後の異議申立て資料

②仮渡金の活用

入院14日以上の場合、自賠責保険から 40万円の仮渡金 を申請可能。

仮渡金の概要

  • 入院費・生活費の立替に充当
  • 申請から1〜2週間で振込
  • 後日の損害賠償から差引きで精算
  • 必要書類:仮渡金請求書・入院証明書

経済的に困窮している場合の重要な救済手段です。

③内払金の活用

任意保険会社から、月次の治療費・休業損害を 内払い で支払ってもらう仕組み。

  • 月単位での休業損害の前払い
  • 治療費の一括対応継続
  • 領収書ベースの精算
  • 経済的安定の確保

④健康保険の利用検討

自賠責の 120万円枠 を超えそうな治療費の場合、健康保険利用が有効です。

第三者行為による傷病届

健康保険を交通事故で使う場合、健保組合に 第三者行為による傷病届 を提出。健保が立替えた治療費は加害者保険会社へ求償されます。

健保利用のメリット

  • 3割負担で通院可能
  • 自賠責の120万円限度を超える治療で重要
  • 高額療養費制度で月の自己負担を限度額まで抑制

入院慰謝料を増額する3つのポイント

①弁護士基準の適用

自賠責との 3〜4倍の差。弁護士介入で大幅増額が確実です。

入院期間 自賠責 弁護士基準 差額
入院1ヶ月 12.9万円 53万円 +40万円
入院3ヶ月 38.7万円 145万円 +106万円
入院6ヶ月 77.4万円 244万円 +167万円

②付随費用の漏れなき請求

漏れがちな費用を すべて請求 することで総額が大幅増額。

  • 入院雑費(日額1,500円)
  • 付添看護費(日額6,500円)
  • 通院付添費(日額3,300円)
  • 個室差額(医師指示時)
  • 入院中の家族交通費
  • 雑費領収書ベースの実費

これらの 領収書を全保管 することが必須です。

③適切な後遺障害認定

入院を伴うケースは 後遺障害認定の可能性が高い。等級認定で慰謝料・逸失利益が大幅増額。

等級 後遺障害慰謝料 逸失利益(年収500万・30年)
14級 110万円 約100万円
12級 290万円 約500万円
10級 550万円 約2,470万円
7級 1,000万円 約4,150万円
5級 1,400万円 約7,200万円
3級 1,990万円 約8,830万円

入院での被害者特有のサポート制度

①障害者手帳の取得

後遺障害が残る場合、障害者手帳 取得で各種公的支援を受けられます。

  • 医療費助成
  • 公共交通機関の割引
  • 税金の控除
  • 介護サービスの利用

②介護保険・障害福祉サービス

介護が必要な状態となった場合、介護保険 で介護サービス利用可。65歳未満でも特定疾病なら利用可能です。

③高額療養費制度

健康保険の 高額療養費制度 で月の自己負担を限度額まで抑制。所得階層別の上限額があります。

④成年後見制度

意識不明・重度の障害が続く場合、成年後見人選任 が必要となるケース。家庭裁判所への申立てから数ヶ月で選任完了します。

入院慰謝料に関する判例・裁判例

東京地判 令和4年7月28日|重傷ケースで弁護士基準満額

入院4ヶ月+通院6ヶ月の事案で、裁判所は 入通院慰謝料244万円(弁護士基準満額)・入院雑費18万円・付添看護費78万円 を認容。保険会社の当初提示90万円から 約250万円増額 された事例です。

大阪地判 令和3年10月14日|個室差額の医師指示認容

重症事案で個室差額70万円を含む請求事案。裁判所は 医師の個室指示書面 を重視し、個室差額の 全額認容。医師指示があれば個室差額が認められる典型例です。

横浜地判 令和2年6月18日|近親者付添費の長期認容

重傷で入院180日・付添看護を要した事案。家族が会社を休んで付き添った場合の付添費について、裁判所は 日額6,500円×180日 = 117万円 を全額認容。重傷ケースでの付添費の重要性が示されました。

入院慰謝料に関するFAQ

Q1|入院慰謝料は入院日数だけで決まる?

A. 入院期間と通院期間の 組み合わせ で決まります。入院+通院の早見表に基づき、入通院慰謝料として一括算定。実通院日数も自賠責基準では考慮されますが、弁護士基準では入院期間と通院期間で計算されます。

Q2|入院雑費の領収書は必要?

A. 不要 です。入院雑費は日額1,500円が機械的に認められ、具体的な使途立証は不要。入院日数で計算されます。

Q3|家族の付添看護費はいつでも請求できる?

A. 医学的必要性 がある場合のみ請求可能。12歳以下の幼児・重度の怪我・高齢者・意識障害等が典型ケース。医師の指示書面があると確実です。

Q4|個室差額は通常請求できない?

A. 原則は請求不可(任意の選択のため)。ただし 医師の指示・大部屋満床・重症 の場合は実費請求可能。医師の 個室指示書面 が決定的な証拠です。

Q5|入院中の食事代は請求できる?

A. 通常は 不可(入院費に含まれる)。例外的に 特殊食事・治療食・代替食 の追加費用は医師指示があれば請求可能です。

Q6|転院した場合の入院期間は?

A. 転院後の入院期間も 合算 で計算されます。ただし転院の医学的必要性が問われるため、主治医の転院指示書 を保管しておくことが重要です。

Q7|自賠責の120万円超の治療費はどうなる?

A. 加害者の 任意保険 が自賠責超過分を全額カバー(通常無制限加入)。健康保険利用で自賠責枠を温存する戦略も有効です。

Q8|入院慰謝料は弁護士介入でどれくらい増額する?

A. 3〜4倍 が標準です。入院1ヶ月で12.9万円→53万円(+40万円)、入院6ヶ月で77.4万円→244万円(+167万円)。重症ケースほど増額幅が大きくなります。

まとめ|入院慰謝料は弁護士基準で1ヶ月53万円・6ヶ月244万円

入院慰謝料は 弁護士基準(赤い本基準)の別表I が適用され、自賠責基準の 3〜4倍 の高額となります。本記事のポイントは以下の3点です。

  • 入院1ヶ月53万円・3ヶ月145万円・6ヶ月244万円:弁護士基準で大幅増額
  • 入院雑費1,500円/日・付添看護費6,500円/日を別途請求:漏れなく請求で総額増
  • 重症ケースは総賠償1,000万〜1億円規模:弁護士介入で適切な認定獲得

「入院慰謝料は保険会社の提示通り」という認識は、本来受け取れる賠償の 3分の1以下 で示談する典型パターンです。

特に重傷・長期入院ケースは弁護士介入で 数百万〜数千万円の差 が生まれます。早期の弁護士相談で慰謝料を最大化できます。

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