交通事故で怪我を負い、仕事を休まざるを得なかった場合、その間の収入減を補償するのが休業損害です。
休業損害は職業(会社員・自営業・主婦・学生)によって計算方法が異なり、適切に主張しないと数十万円〜数百万円の損失になります。
この記事では、休業損害の正しい計算方法と、増額のポイントを弁護士視点で解説します。
休業損害とは
休業損害とは、交通事故による怪我のために働けなかった期間の収入減を補償する損害賠償項目です。
慰謝料との違い
| 項目 | 性質 | 算定方法 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 精神的苦痛への補償 | 通院期間で算定(赤い本) |
| 休業損害 | 経済的損失への補償 | 基礎収入×休業日数 |
両者は独立して請求できます。
休業損害の3要素
休業損害は以下の3要素で計算されます:
休業損害 = 基礎収入(日額)× 休業日数 × 休業の必要性
各要素を職業別に詳しく見ていきます。
会社員の休業損害
基礎収入の計算
事故前3ヶ月の総支給額(賞与含まず)÷ 90日
例:事故前3ヶ月の給与が135万円(45万円×3ヶ月)の場合
- 日額:135万円 ÷ 90日 = 15,000円
休業日数
医師が「就労不能」と診断した期間が対象です。診断書に記載された休業期間が基準。
計算例
事故前年収500万円・月給40万円・賞与なし・休業30日の場合:
- 日額:120万円÷90日 = 13,333円
- 休業損害:13,333 × 30 = 約40万円
有給休暇を使った場合
有給休暇でも休業損害として請求できます。最高裁判例(昭和50年)で、有給休暇は財産的価値があると認められています。
役員・代表取締役の場合
役員報酬は「労務対価部分」のみが休業損害の対象です。会社の決算書から労務対価部分を算定します。
自営業の休業損害
基礎収入の計算
前年確定申告の所得 ÷ 365日
例:前年所得600万円の場合
- 日額:600万円 ÷ 365日 = 約16,438円
固定費の扱い
事業所の家賃・人件費等の固定費は、休業中も発生します。固定費分を加算できる場合があります。
確定申告していない場合
統計データ(賃金センサス)で代替算定が可能です。同年代の平均所得を基礎収入とします。
ただし、税務的に申告していない収入を主張するのは限界があります。確定申告していない場合は休業損害が認められにくいので注意。
主婦(家事従事者)の休業損害
主婦も休業損害が認められる
最高裁判例(昭和49年・通称「家事従事者判決」)で、家事労働は経済的価値があると判示されました。
基礎収入の計算
賃金センサス女性労働者の平均賃金を基礎収入とします。
賃金センサス(2024年):
- 女性全年齢平均:約400万円/年
- 日額換算:約11,000円
計算例
主婦・休業60日の場合:
- 11,000 × 60 = 66万円
兼業主婦の場合
仕事と家事を兼業している場合、以下のいずれか高い方を基礎収入とします:
- 実際の年収(給与)
- 賃金センサス女性平均
男性主夫も対象
近年は男性の家事従事者も主婦と同等に休業損害が認められます。
学生の休業損害
原則:休業損害なし
学生は無職のため、原則として休業損害は発生しません。
例外:アルバイト収入
アルバイトをしている場合、その収入分は休業損害の対象です。
例外:留年・就職遅延
事故により留年・就職が遅れた場合、逸失利益として将来の収入減を主張できます。
失業者・求職中の休業損害
原則:休業損害なし
無職期間中は基礎収入がないため、休業損害は発生しません。
例外:内定があった場合
事故時点で就職が決定していた場合、その内定先の給与を基礎収入として休業損害を主張できる可能性があります。
休業損害証明書の書き方
会社員の休業損害請求には休業損害証明書(保険会社の所定様式)が必要です。
記載項目
- 被害者の氏名・住所・職種
- 給与体系(月給制・日給制等)
- 事故前3ヶ月の給与額
- 休業期間(年月日)
- 休業日数(実日数)
- 有給休暇取得日数
- 賞与の有無
会社の協力が必要
休業損害証明書は会社が記載します。記載内容に不備があると保険会社から減額されるため、弁護士が記載指導することもあります。
休業損害の増額交渉のポイント
① 通院日も休業として主張
通院のために半日〜1日仕事を休んだ場合、その日も休業損害の対象です。
② 治療期間中の不就労を主張
怪我のため業務効率が落ちて短時間勤務に切り替えた場合、減収分を休業損害として主張できます。
③ 賞与減額分も請求
事故により賞与が減額された場合、減額分を休業損害として加算できます。
④ 主婦の休業日数を適切に主張
主婦の場合、家事労働ができなかった期間を「医師の指示通り」と立証することで、長期の休業損害を獲得可能です。
⑤ 弁護士基準での増額
休業損害自体に「弁護士基準」はありませんが、主婦の基礎収入算定などで弁護士介入により増額するケースが多々あります。
休業損害の典型ケース計算例
ケース1: 会社員・年収500万円・むちうち通院6ヶ月
- 日額:13,333円
- 通院による休業:30日
- 休業損害:約40万円
ケース2: 自営業・所得600万円・骨折入院1ヶ月+通院3ヶ月
- 日額:16,438円
- 入院30日+通院休業30日 = 60日
- 休業損害:約99万円
ケース3: 主婦・骨折通院4ヶ月
- 日額:11,000円
- 家事休業90日(医師の指示)
- 休業損害:99万円
ケース4: 役員・年収1,200万円(労務対価400万円)・通院3ヶ月
- 労務対価日額:10,958円
- 休業30日
- 休業損害:約33万円
休業損害の時効
休業損害の請求権は事故から5年で時効消滅します(民法724条の2、人身損害の場合)。
まとめ
休業損害の重要ポイントを整理します。
- 計算式:基礎収入(日額)× 休業日数
- 会社員:事故前3ヶ月給与÷90日
- 自営業:前年所得÷365日
- 主婦:賃金センサス女性平均(日額約11,000円)
- 学生・無職は原則対象外(例外あり)
- 有給休暇でも休業損害として請求可能
- 主婦・自営業は基礎収入算定で弁護士介入の効果が大きい
休業損害は適切に主張しないと数十万〜数百万円の損失になります。示談前に必ず弁護士へ相談して、漏れのない請求を目指してください。