第一章 総則
〔名称〕
第1条 本会は、若手弁護士の将来を考える会と称す
〔事務所〕
第2条 本会の事務所は、代表世話人の法律事務所内に置く
〔目的〕
第3条 本会は、会員並びに若手弁護士相互の親睦をはかるとともに、法曹界の将来を考え、より明るいものとすることを目的とし、尚且つ弁護士会と若手を中心とした一般会員の橋渡し役を担うべく、その情報発信基地として機能することを目標とする
第二章 構成員
〔会員〕
第4条 本会は、第3条規定に賛同・同意する弁護士をもって構成する
〔入会資格並びに入会方法〕
第5条 第3条規定に賛同・同意する全ての弁護士は入会資格を有し、本会事務局に申請することで会員となる事ができる
第三章 機構
〔執行部〕
第6条 本会執行部役員は、代表世話人1名と副代表若干名をもって構成する
第7条 本会執行部役員の任期は特にそれを定めない
〔会運営〕
第8条 本会は、会運営に関しその必要性に応じ適宜執行部並びに執行部より選出された会員の合意をもって運営し、又それに伴い会規の追加及び変更の必要性が生じた場合は速やかに制定・施行するものとする
〔会合の開催〕
第9条 本会は、会員の要請により会合の開催の必要性が生じたときは第8条の運営組織の協議・合意もって適宜開催する
第四章 補則
〔施行細則〕
第10条 本会則の施行に必要な細則は、執行部役員が定める
附則
第1条 本会則は平成20年6月1日から施行する

