若手弁護士の将来を考える会

2009/7/2 検察審査会制度

新生検察審査会制度,大々的PRでスタートした裁判員制度の影に隠れた形で,地味~にスタートしました。

今までは審査会の議決に法的拘束力は無く,一部の例外を除いて起訴・不起訴の決定権限のすべてが検察の手に委ねられていたものが,これからは「起訴相当」議決に法的拘束力が与えられることになったわけです。

これによって,起訴・不起訴の判断基準の不透明感は多少なりとも払拭されることでしょう。

しかしながらそこでまた一つ障害?が・・・

裁判所から指定された起訴に廻る弁護士には当然如く捜査権は付与されないので,検察官の協力は必須となります。

不起訴の判断を起訴に覆された検察側は当然面白いはずもなく,その反発感情やメンツが大きな壁とならないよう願うしかありません。

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