神戸地裁の昨年11月の判決につづき,平成21年1月30日さいたま地裁において,司法書士の代理権の範囲を規定するべく,その「目的の価額」として「債権額説」を取り入れた判決がくだされました。
今後,依頼者が決して不利益を被る事のないよう法改正を含めた早急な対応が必要と思いますが,それにもかかわらず,日弁連・司法書士会ともに,この件に関してコメントの一つも発しないとはなんとも解せない話です。
ちなみに,代表世話人である石丸弁護士が神戸地裁判決の際のコメントをアディーレ法律事務所HPの自身のブログに書いています,ご参考までに。
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http://blog.livedoor.jp/adire1/archives/cat_50007414.html

